島根中央信用金庫

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金融機関コード 1712
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「経営者保証に関するガイドライン」について

 「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による経営者保証の課題を解決するため、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする経営者保証に関するガイドライン研究会により取りまとめられた、中小企業(債務者)・経営者(保証人)・金融機関(債権者)の自主的なルールとして策定されました。

 当金庫が事業者の皆様へのご融資を行う際にお願いをしております経営者保証については、経営の規律付けや信用補完として、事業者の皆様方の資金調達の円滑化に寄与する側面がある一方で、スタートアップの創業や経営者による思い切った事業展開を躊躇させるなど、円滑な事業承継や早期の事業再生を阻害する要因となっていることも否定できません。

 当金庫は、このような課題の解消に向け、これまでも事業者の皆様が経営者保証を提供することなく、資金調達を受ける場合の要件等を定めた「経営者保証ガイドライン」の活用に努めて参りました。

 当金庫では経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、『経営者保証に関する取組方針』を策定し、ホームページに掲載を致しております。

(本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。)

≪本件に関するお問い合わせ先≫

● 島根中央信用金庫 業務部 審査課  電話0853-20-1000

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