島根中央信用金庫

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2025年4月09日

口座管理法に基づく預貯金口座付番の手続きについて

お知らせ

2024年4月1日より預金等の新規口座開設時にはマイナンバーの届け出をお願いしておりますが、2025年4月1日より預貯金者本人の同意を前提として、金融機関またはマイナポータル経由等で当該金融機関に加えて一度に複数の金融機関(特定金融機関を除く)の預貯金口座にマイナバーを付番することが可能になります。これにより災害発生時に預貯金者が金融機関に対して照会を行うことで、付番された口座情報の提供等が受けられます。また、相続発生時には相続人が金融機関に対して照会を行うことにより、被相続人の口座情報等の提供が受けられるようになります。

詳しくはこちらをご覧ください

 ・デジタル庁「預貯金口座番付制度」

 ・デジタル庁「相続時や災害時の手続きが楽になる口座管理法制度って知っていますか?」

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