島根中央信用金庫

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金融機関コード 1712
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反社会的勢力に対する基本方針

私ども島根中央信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

  1. 当金庫は、「コンプライアンス行動規範」「コンプライアンス規程」「反社会的勢力対応規程」等に則り、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  2. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保するとともに、関連部署の円滑な連携・協力体制のもと組織全体で対応し、迅速な問題解決に努めます。
  3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供や不適切・異例な取引および便宜供与は絶対に行いません。
  4. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、暴力追放県民センター、弁護士などの外部専門機関等と緊密な連携関係を構築します。
  5. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

暴力団排除条項の導入に伴う預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定の改定等のお知らせ

(1)預金規定等への反社会的勢力排除条項の導入についてのお知らせ
 当金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、各種預金規程等に暴力団排除条項を導入し、平成22年11月1日から適用いたしておりますが、平成26年6月2日から、さらにその取組みを強化するため、暴力団排除条項の一部を改定いたしますのでお知らせいたします。
 なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客様に対しても適用されますのでご了承願います。
 口座開設等お取引開始の際には、お客様が反社会的勢力には該当しないことを表明し、確約していただくことといたします。
 なお、表明・確約いただいた内容に虚偽があった場合、また既にお取引いただいている場合でも反社会的勢力に該当することが判明した場合には、取引を停止、または取引を解約させていただくこととなります。
 当金庫では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

<普通預金(無利息型普通預金を含む)・貯蓄預金・納税準備預金共通規定>はこちらで確認できます。
<通知預金規定>はこちらで確認できます。
<定期預金共通規定>はこちらで確認できます。
<定期積金規定>はこちらで確認できます。

(2)定款変更のお知らせ
 当金庫では、平成24年9月1日付で定款を変更いたしました。

<定款の変更内容>はこちらで確認できます。

(3)当座勘定規定の一部改定についてのお知らせ
 当金庫では、反社会的勢力との関係遮断に向け取組んでおりますが、今般、警察庁および金融庁から、東日本大震災復興事業への反社会的勢力の参入排除の要請を受け、平成25年5月13日より当座勘定規定を以下のとおり改定いたします。
 なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客様に対しても適用されますのでご了承願います。

<当座勘定規定(一般用)>はこちらで確認できます。
<当座勘定規定(専用約束手形口用)>はこちらで確認できます。

(4)貸金庫規定の一部改定についてのお知らせ
 当金庫では、反社会的勢力との関係遮断に向け取組んでおりますが、今般、警察庁および金融庁から、東日本大震災復興事業への反社会的勢力の参入排除の要請を受け、平成26年6月2日より貸金庫規定を以下のとおり改定いたします。
 なお、改定後の規定は、改定前からご契約いただいているお客様に対しても適用されますのでご了承願います。

<貸金庫規定>はこちらで確認できます。

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