島根中央信用金庫

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金融機関コード 1712
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コンプライアンス憲章

〜コンプライアンス重視の企業風土確立に向けて〜

私ども島根中央信用金庫は、「地域社会から真に信頼される金融機関」を標榜し、コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重点課題と位置づけ、事業活動のあらゆる局面において、高い倫理観に基づきこれを実践してまいりたいと考えます。ここに、コンプライアンス重視の企業風土の確立と、その永続的な実現を目指し、全役職員の総意と理事会の名の下に「島根中央信用金庫コンプライアンス憲章」を制定し、その精神を役職員一人ひとりが理解し、遵守することを宣言いたします。

  1. 当金庫の経営陣は、コンプライアンスの中核としての役割を全うするとともに、確固たる企業倫理と遵法精神に則って経営にあたります。
  2. 当金庫の役職員は、信用金庫の社会的責任と公共的使命を果たすうえで、コンプライアンスが全ての事業活動の根幹であることを理解し、法令、金庫内ルールはもとより、社会的規範についても厳格に遵守します。
  3. 当金庫の役職員は、事業活動に関係する法令等の知識習得を図り、お取引先との金融取引等に際して、誠実かつ公正な業務執行とサービスの向上に努めます。
  4. 当金庫の役職員は、経営情報の適切な開示に努めるとともに、お取引先に関する情報の管理には万全を期し、外部への情報漏えいを防止します。

コンプライアンス行動規範

はじめに
 コンプライアンスとは、法令やルールを遵守することはもとより、広く倫理や道徳を含む社会的規範を遵守することをいいます。
 この行動規範は、島根中央信用金庫で働く全ての役職員が、「島根中央信用金庫コンプライアンス憲章」の精神を尊重し、信用金庫に課せられた社会的責任と公共的使命を全うする金融機関として、地域社会の負託に応え、揺るぎない信頼を確立するための基本事項を纏めたもので、全ての信用金庫役職員に適合する「信用金庫人としての行動規範」でもあります。
 当金庫の役職員は、このような金融機関に勤務する者としてコンプライアンスに対する確固たる姿勢が求められるとともに、地域社会から真に信頼される金融機関として、未来永劫に渡り存続・発展していくためにコンプライアンスは不可欠の条件であることを自覚してください。
 そして、この行動規範に基づき、高い倫理観と自己規律により業務の遂行を通じて厳格なコンプライアンスを実践していこうではありませんか。

行動規範

  1. 信用金庫の社会的責任と公共的使命の自覚
    私たちは、信用金庫の持つ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務運営の遂行に努めます。
  2. 質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
    私たちは、経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活かし、お客様のニーズに応えるとともに、セキュリティー・レベルの向上や災害時の業務継続確保などお客様の利益の適切な保護にも十分配慮した質の高い金融サービスおよび非金融サービスの提供等を通じて、地域経済・地域社会の発展に貢献します。
  3. 法令やルールの厳格な遵守
    私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決してもとることのない、誠実かつ公正な業務運営を遂行します。
  4. 地域社会とのコミュニケーション
    私たちは、経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図ります。
  5. 人権の尊重
    私たちは、全ての人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい職場環境を確保します。
  6. 環境問題への取組み
    私たちは、資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取組みます。
  7. 社会貢献活動への取組み
    私たちは、信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自覚し、社会と共に歩む「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動に取組みます。
  8. 反社会的勢力の排除
    私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除し、関係遮断を徹底します。

コンプライアンス推進のために

  1. 問題への迅速・的確な対応
    常に必要な情報を共有し、自由に発言や議論ができる風通しの良い職場環境の維持に努め、コンプライアンス上の問題が発生したときは速やかに上司またはコンプライアンス担当者に相談して下さい。
  2. 違反行為を発見した場合は
    この行動規範、法令、金庫内ルールに違反する行為(または違反の疑いがある行為)を発見した場合、ルールに従って報告・相談をしなければなりません。何らかの事情で、通常の報告、相談を行なうことが適当でないと判断した場合、ホットラインを利用することができます。なお、違反について報告・相談を行なったことにより、不利益な取扱いを受けることはありません。
  3. 違反者に対して
    この行動規範、法令、金庫内ルールに対する違反が認められた場合、当金庫は、事実関係の調査、対応策の策定、監督当局等への届出、関係者の処分、再発防止策の策定等、金庫内ルールに従って必要な措置を講じます。
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