販売対象 |
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期間 |
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預入方法 |
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預入金額 |
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預入単位 |
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払戻方法 |
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適用金利 |
- 固定金利(契約時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。)
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利払方法 |
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利息計算方法 |
- 給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
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税金 |
- 個人のお客様
利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※平成25年1月1日~平成49年12月31日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
- 事業者のお客様
総合課税となります。
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付加できる
特約事項 |
- 個人のものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期積金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
- 普通預金等からの自動振替による受入ができます。
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中途解約時の 取扱い |
- 満期前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、解約日の普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(9時~17時、電話:0853-20-1000)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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その他参考と なる事項 |
- 預入が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
ただし、満期日を繰延べない場合には、当初契約時の店頭表示金利の年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を徴求します。
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 |