島根中央信用金庫

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金融機関コード 1712
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普通預金

金利情報

まとまった余裕資金に。1ヶ月から5年満期の預金です。

  複利型 単利型
販売対象
  • 個人の方のみ
  • 法人および個人の方
適用金利
  1. 定型方式
     3年・4年・5年


  2. 満期日指定方式
     3年超5年未満

  3. 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続・元利金継続)の取扱いができます。
  1. 定型方式
     1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・2年・3年・4年・5年

  2. 満期日指定方式
     1ヶ月超5年未満

  3. 同左
預入方法
  • 一括預入
  • 同左
預入金額
  • 100円以上300万円未満
  • 同左
預入単位
  • 1円単位
  • 同左
払戻方法
  • 満期日以後に一括してお支払いします。
  • 同左
適用金利
  • 固定金利(預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。)
  • 自動継続の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  • 同左

  • 同左
利払方法
  • 満期日以後に一括してお支払いします。
  • 預入期間2年未満のものは満期以後に一括して支払います。
    預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
計算方法
  • 半年毎の複利計算
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
  1. 利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
    ※平成25年1月1日~平成49年12月31日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  1. 個人のお客様
    利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)※平成25年1月1日~平成49年12月31日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  2. 事業者のお客様
     総合課税となります。
付加できる
特約事項
  • 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
  • マル優の取扱いができます。
  • 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
  • 個人のものはマル優の取扱いができます。
中途解約時の
取扱い
  • 満期前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヶ月毎の複利計算した中途解約利息とともに支払います。

    中途解約利率は『各種規定』をご確認下さい。
  • 満期前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します。

    中途解約利率は『各種規定』をご確認下さい。
苦情処理措置・
紛争解決措置
  1. 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(9時~17時、電話:0853-20-1000)にお申し出ください。
  2. 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
  1. 同左





  1. 同左
その他参考と
なる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 同左

  複利型 単利型
販売対象
  • 個人の方のみ
  • 法人および個人の方
期間
  1. 定型方式
     3年・4年・5年


  2. 満期日指定方式
     3年超5年未満

  3. 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続・元利金継続)の取扱いができます。

  1. 定型方式
     1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・2年・3年・4年・5年

  2. 満期日指定方式
     1ヶ月超5年未満

  3. 同左
預入方法
  • 一括預入
  • 同左
預入金額
  • 300万円以上1,000万円未満
  • 同左
預入単位
  • 1円単位
  • 同左
払戻方法
  • 満期日以後に一括してお支払いします。
  • 同左
適用金利
  • 固定金利(預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。)
  • 自動継続の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  • 同左

  • 同左
利払方法
  • 満期日以後に一括してお支払い
    します。
  • 預入期間2年未満のものは満期以後に一括して支払います。
    預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
利息計算方法
  • 半年毎の複利計算
  • 付利単位を1円とした1年を  365日とする日割計算
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
  1. 利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
    ※平成25年1月1日~平成49年12月31日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  1. 個人のお客様
    利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)※平成25年1月1日~平成49年12月31日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  2. 事業者のお客様
     総合課税となります。
付加できる
特約事項
  • 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
  • マル優の取扱いができます。
  • 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
  • 個人のものはマル優の取扱いができます。
中途解約時の
取扱い
  • 期前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヶ月毎の複利計算した中途解約利息とともに支払います。

    中途解約利率は『各種規定』をご確認下さい。
  • 満期前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します。

    中途解約利率は『各種規定』をご確認下さい。
苦情処理措置・
紛争解決措置
  1. 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(9時~17時、電話:0853-20-1000)にお申し出ください。
  2. 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
  1. 同左





  1. 同左
その他参考と
なる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 同左

販売対象 法人および個人の方
期間
  1. 定型方式
     1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・2年・3年・4年・5年
  2. 満期日指定方式
     1ヶ月超5年未満
  3. 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続・元利金継続)の取扱いができます。

預入方法
  • 一括預入
預入金額
  • 1,000万円以上
預入単位
  • 1円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括してお支払いします。
適用金利
  • 固定金利(預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。)
  • 自動継続の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法
  • 預入期間2年未満のものは満期以後に一括して支払います。
    預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
利息計算方法 付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金
  1. 個人のお客様
    利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)※平成25年1月1日~平成49年12月31日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  2. 事業者のお客様
     総合課税となります。
付加できる
特約事項
  • 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)

    個人のものはマル優の取扱いができます。
中途解約時の
取扱い
  • 満期前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します。
    中途解約利率は『各種規定』をご確認下さい
苦情処理措置・
紛争解決措置
  1. 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(9時~17時、電話:0853-20-1000)にお申し出ください。
  2. 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
その他参考と
なる事項
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
お問い合わせ先 TEL 0853-20-1000(本部 代表)平日 9:00〜17:00
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